学校環境衛生と基準について
1.学校環境衛生とは
学校環境衛生とは、健康的で快適な学校環境を目指すための環境衛生活動をいい、
- 児童生徒等の生命を守り、心身の発育発達を促し、健康の増進を図ること。
- 児童生徒等の学習能率の向上を図ること。
- 児童生徒等の豊かな情操の陶冶を図ること。
を目的として進められなければなりません。 この目的を達成するために定期検査・臨時検査・日常点検があり、その内容については「学校環境衛生基準」に示されています。
2.基準について
「学校環境衛生基準」は学校保健安全法(平成21年4月1日施行)の第6条に規定されており、施行規則には検査項目や回数、方法、検査基準等が示されています。この基準に従って行われた検査結果に対して学校薬剤師は指導助言を行っています。
参考
イ 学校保健安全法
(学校環境衛生基準)
第6条 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という)を定めるものとする。
2.学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
3.校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
ロ 学校環境衛生基準に示される学校環境衛生検査項目
- 第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
- 1.換気及び保温等
- 2.採光及び照明
- 3.騒音
- 第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
- 1.水質
- 2.施設・設備
- 第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準
- 1.学校の清潔
- 2.ネズミ、衛生害虫等
- 3.教室等の備品の管理
- 第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準
- 1.水質
- 2.施設・設備の衛生状態
- 第5 日常における衛生管理に係る学校環境衛生基準
- 1.教室等の環境
- 2.飲料水等の水質及び施設・設備
- 3.学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等
- 4.水泳プールの管理
- 第6 雑則(臨時検査)
ハ 検査の種類
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定期環境衛生検査(定期検査)
定期検査は毎年時期を定めて、客観的・科学的に学校環境の実態を把握し、その結果基準に適合しないようであれば、必要に応じて適切な改善を行うなど、事後措置を講じるためのものである。
検査の項目は学校薬剤師が直接その検査に当たるにふさわしいものと、学校薬剤師の指導に基づいて公衆衛生関係の検査機関に依頼して行うもの、また、学校薬剤師の指導助言のもとに教職員が直接その検査に当たるものなどがある。
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臨時環境衛生検査(臨時検査)
伝染病や食中毒の発生時や、発生の恐れがある場合、また風水害等により環境が不潔になったり、汚染された時などで検査が必要とされる時に行うもので、検査の方法や事後措置は定期検査に準じて行う。
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日常における環境衛生(日常点検)
日常点検は毎授業日、その実態を点検・把握しながら常に衛生状態を良好に保つように努め、また必要があれば事後措置を講じる検査である。これは教職員による組織活動の一環として行う。