学校薬剤師サイトSchool pharmacist

学校薬剤師とは

1.学校薬剤師とは

学校保健安全法により、すべての幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等に学校薬剤師を置くこととされています。 学校薬剤師は、学校の非常勤の職員です。

2.学校薬剤師になるにはどうしたらいいの?

学校薬剤師は、薬剤師であれば学校の設置者(教育委員会等)が任命または委嘱するとだれでもなることができます。

3.学校薬剤師に求められるもの

学校薬剤師は、薬剤師職能の全領域の活用を基本として学校保健活動に従事、職務執行の準則に則った職務の遂行に努めることが期待されており、学校保健活動のすべてが発育・発達の重要な時期にある児童生徒等の生涯教育の基本的な学習課題として有意義であるように、生活・学習・社会活動を通じて正しく履修できる指導・助言の提供が求められていることから、

1.教育にふさわしい人間性を持つ
2.教育に正しい理解を持つ
3.職務に必要な知識の研鑚(講習会、研修会等)
が必要とされます。
そのため薬剤師免許があるからといってすぐできるといったものではありません。まず、薬剤師としてあるいは社会人としての研鑽を積んだ上で、社会貢献の一環としての活動と考えていただきたいと思います。

4.学校薬剤師は、どのような仕事をしているのですか?

学校が快適で安全な環境であるように、学校の水や空気などが汚染されていないかどうか調べています。また、喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育や薬の正しい使い方の指導、健康相談、保健指導などを行っています。

参考

学校保健安全法施行規則(学校薬剤師の職務について)
第24条 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。

一.学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二.第1条の環境衛生検査に従事すること。
三.学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
四.法第8条の健康相談に従事すること。
五.法第9条の健康指導に従事すること。
六.学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
七.前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2.学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

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