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2024.03.29 重要なお知らせ

令和6年4月1日以降の薬剤交付支援事業終了について

事務連絡 令和6年4月1日以降の薬剤交付支援事業終了について(PDF形式 39.8KB)

請求・報告内容に不備がある場合、メールにてご連絡いたしますので、必ずメールをご確認・ご返信ください。
●令和5年度事業の実施について
 令和5年度の薬剤交付支援事業については、令和4年度補正予算を一部繰り越し、引き続き事業実施されるこ とになりました。
 補助対象、請求・報告様式、請求・報告方法は、令和4年度事業から変更ありません。
   なお、予算の範囲内での実施であることから、本会に割り当てられた予算の上限に達した時点で終了します。

 令和5年度事業対象:令和5年3月1日~令和6年2月末日配送分

●令和4年度事業について
 令和4年度の薬剤交付支援事業の請求・報告締切は令和5年3月15日です。

 令和4年度事業対象:令和4年3月1日~令和5年2月末日配送分
 請求・報告締切  :令和5年3月15日
 

この事業の全国的な円滑な運用のため、日本薬剤師会から事業の実施に関する留意点が示されています。
こちらを十分にご理解頂き、申請をお願いいたします。
・令和4年度(令和5年度への繰越分)薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業委託費交付要綱(令和5年2月28日 厚生労働省)(PDF形式:155KB)
・薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和5年3月7日 日本薬剤師会)(PDF形式:165KB)
・薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和4年2月25日 日本薬剤師会)(PDF形式:226KB)

1 事業概要

●薬局において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して電話等による服薬指導等を実施し、調剤した薬剤を患者宅等へ配送した場合又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に届けた場合の配送料等に係る費用の補助
●薬局における、電話等による服薬指導等(本事業の補助対象とならないものも含む)及び薬剤の配送の実施状況の把握

日付 標題
令和4年3月14日 薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の交付について

2 補助対象

新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して、調剤及び電話等による服薬指導を行い、患者宅等に薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が届けた場合の以下の費用

●患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
●薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】

※静岡県内に所在する全ての保険薬局が対象(静岡県薬剤師会の会員・非会員の別は問いません)
※代引き手数料等の支払いに伴う各種手数料は含みません
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)(PDF形式:463KB)」に基づき実施する電話等による服薬指導等

【参考】

日付 文書番号 標題
令和2年4月24日 事務連絡 歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(厚生労働省医政局歯科保健課厚生労働省医薬・生活衛生局総務課)
令和2年4月10日 事務連絡 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(厚生労働省医政局医事課厚生労働省医薬・生活衛生局総務課)
令和2年4月2日 事務連絡 新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養の行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養時の感染管理対策について(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)
令和2年4月2日 事務連絡 「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」の送付について(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)

3 各薬局への補助額(薬局から県薬剤師会への請求額)

処方箋記載 配送方法 補助額及び請求額 薬剤配送に関する
患者負担額
CoV自宅
CoV宿泊
薬局の従事者(薬剤師以外) 交通費(実費) 0円
配送業者 配送料(実費)

・薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送費)の実費額を上回る額の請求は認められません。
・請求額には振込手数料、代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含みません。
・請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要になります。
 根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていません。
・薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)」及び「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)」が算定できることから補助の対象外です。

【参考】
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63)(令和3年9月29日日薬業発第230号)(PDF形式:3.86MB)

4 配送方法及び配送に関する留意点

患者と相談の上、適切な配送方法を選択してください。
・薬剤の持参・配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と直接接触しない方法となるよう留意してください。
・配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用してください。

【参考】
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項について(令和2年4月29日日薬業発第52号)(PDF形式:1.88MB)

5 実施期間

令和4年度事業:令和4年3月1日~令和5年2月末日配送分(請求は令和5年3月15日締切)
令和5年度事業:令和5年3月1日~令和6年2月末日配送分(請求は令和6年3月15日締切)
予算の範囲内での実施であることから、本会に割り当てられた予算の上限に達した時点で終了します。
各薬局に対する費用の精算は事業終了以降になる予定です。

6 薬局における請求・報告の手続き

本事業に請求する配送料及び0410通知に基づく電話等服薬指導の実施状況について、各薬局で1ヶ月分をまとめて翌月15日までに県薬あてに報告してください。

(1)提出物 ※請求額0円の場合は、様式②・③・④の提出は不要です。
①電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧(Excel形式 34KB)(様式①)
②薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式(Word形式 30KB)(様式②)
③薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業領収書等貼付台紙(Word形式 42KB)(様式③)
④薬局情報・口座情報登録フォーム(Googleフォーム)
※初回申請時のみ

(2)報告様式等の作成の注意事項 !必ずご確認ください!
※請求・報告内容に不備がある場合、メールにてご連絡いたしますので、必ずメールをご確認・ご返信ください。
※【報告漏れに注意】県薬への請求がある場合には、必ず④薬局情報・口座情報登録フォーム(Googleフォーム)への報告をお願いします。

①電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧(Excel形式 34KB)(様式①)
  提出時ファイル名:保険薬局コード(7ケタ)+アンダーバー+① 記入例:1234567_①
※電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況については、本事業の補助対象ではないもの(0410対応)も含め、全例を記載してください。
・ロの赤枠内①~⑤は番号順に記載してください。番号順に記載しないと正しい選択肢になりません。
・EXCELファイル内の行・列の削除及び挿入、並びにセル内の数式等の変更は行わないでください。集計が不能となり、請求が無効になることもあります。
・「当該月のすべての処方箋(回)」は0410や送料支援にかかわらず、当該月に薬局で調剤したすべての処方箋受付回数を記載してください。

②薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式(Word形式 30KB)(様式②)
  提出時ファイル名:保険薬局コード(7ケタ)+アンダーバー+② 記入例:1234567_②
・県薬への請求金額・薬局名・代表者名を記載してください。

③薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業領収書等貼付台紙(Word形式 42KB)(様式③)
[Word形式の場合]
  提出時ファイル名:保険薬局コード(7ケタ)+アンダーバー+③
          記入例:1234567_③
[PDF形式の場合]
  提出時ファイル名:保険薬局コード(7ケタ)+アンダーバー+③+アンダーバー+請求番号
          記入例:1234567_③_1、1234567_③_2…
・薬局において配送費の請求の根拠となる資料を保存し、様式①の請求番号順に、写し(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)を貼付して提出してください。
・個人情報はマスキングを行ってください。
・PDF形式での提出も可能です。その場合は請求1件ごと1ページに保存し、ファイル名に請求番号を記入してください。

請求の根拠となる資料について
※公共交通機関(電車・バス)の場合、領収書の発行が難しい場合があるため、客観的に証明できるものとして、移動経路の記録及び料金の記録で対応することも可能です。
※緊急時や移動手段が他にない時などにおいてタクシーを利用いただくことは差し支えありません。

記録例:(電車・バスの場合)
①利用日
②従事者氏名
③目的地(届け先)
④利用交通機関名
⑤利用区間(A駅~B駅)
⑥料金

※③目的地は、字名までの記載で結構です。
 実際の住所:静岡市駿河区馬淵2丁目16番32号
 記載例  :静岡市駿河区馬淵

根拠となる資料の例:配送料・交通費の金額がわかるもの
 →・配送業者の伝票の控え・請求書・領収書
  ・公共交通機関の領収書
  ・移動経路の記録及び料金の記録

請求の根拠となる資料の保管について
 ・請求書や領収書がある場合には、配送伝票の写しの提出は不要ですが、薬局においては請求の根拠として適切に保管してください。

④薬局情報・口座情報登録フォーム(Googleフォーム)
 ・県薬への請求がある場合、初回申請時のみ必要事項を記入してください。
 ・2回目以降の請求時には記入不要です。
 ・変更があった場合は再度ご記入ください。


(2)提出先
 ykshien@shizuyaku.or.jp

(3)提出方法
 様式①~③をメールに添付し送信してください。

ファイル名:保険薬局コード(7ケタ)+アンダーバー+報告様式番号
記入例:1234567_①
    1234567_②
    1234567_③

送信時のメール名:保険薬局コード(7ケタ)+アンダーバー+月
記入例:1234567_5


(4)送付締切
1ヶ月分をまとめて、翌月15日までに県薬あてに報告

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