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2022.06.22 お知らせ

日本薬剤師研修センター「薬剤師研修・認定電子システム(PECS)」について

日本薬剤師研修センターでは、令和4 年4 月1 日から「薬剤師研修・認定電子システム(略称:PECS)」の本稼働を開始しました。
これにより、紙媒体(研修受講シールの配付、薬剤師研修手帳による集計管理)は廃止となり、今後はインターネット上で研修受講単位の取得・管理、研修認定薬剤師の申請手続き等を行うこととなります。
つきましては、現在、研修認定薬剤師の認定を受けている薬剤師、これから認定を受ける予定の薬剤師は、日本薬剤師研修センターホームページトップから「薬剤師研修支援システム」をクリックし、PECS の内容確認及び同システムへの登録を行うようお願いします。

PECS の詳細・最新情報については、日本薬剤師研修センターのホームページをご確認ください

●認定手続き等の電子化(お知らせ)PECS(薬剤師研修・認定電子システム)に関する事項/日本薬剤師研修センターホームページ

静岡県薬剤師会主催研修会への出席方法について

研修会区分 研修会の受付方法 研修受講単位の交付方法 備考
集合研修・学術集会 ①身分証明書の原本(顔写真の付いた会員証、免許証など)による本人確認及び受付名簿による出欠確認
②研修会受付時・終了時に、QRコード(紙に印刷して持参)を受講者自身が QRコード読取装置にかざす
PECS上で交付 研修会終了後、当該研修会の受講者データを日本薬剤師研修センターに報告することとなります。
予めご了承ください。
ウェブ利用研修
( 集合研修即時配信・学術集会)

①各受講者の参加時間(受講受付時間・受講終了時間)を常時記録
②講義終了後、講義中に複数回提示されたキーワードを当日24 時までに指定のキーワード報告用URL あてに報告
※②は研修受講単位を希望する受講者のみ

「薬剤師名簿登録番号」について
個人登録(薬剤師のPECS 登録)に登録している番号と、研修会申込みフォームの記載番号に相違がある場合、受講者に単位が反映されません。
薬剤師のPECS 登録の内容に誤りがないか、今一度ご確認ください。
注)「薬剤師名簿登録番号」に「沖」や「外」が含まれている場合は、研修会申込時に「薬剤師名簿登録番号」を入力する際、必ず数字の前に「沖」又は「外」を入力してください。

※不正受講防止の手段(キーワード報告)については、変更になる場合があります。

「薬剤師研修・認定電子システム(PECS)」に関する通知について

日薬通知(閲覧にはID、パスワードが必要です。)

日付文書番号標題
令和4年2月14日日薬業発第433号【日本薬剤師研修センター】薬剤師研修・認定電子システム(PECS)における薬剤師個人のQRコード表示開始について(PDF形式 134KB)
令和4年2月14日日薬業発第432号【日本薬剤師研修センター】薬剤師研修・認定電子システム(PECS)による研修会開催申請の受付開始について(PDF形式 110KB)

研修認定薬剤師の申請について

令和4年1月11日より研修認定薬剤師のPECSによる認定申請が開始されました。
PECSによる研修認定薬剤師の認定申請をする場合は、日本薬剤師研修センターのホームページ掲載の認定申請の方法をよく読んだうえで、申請を行ってください。
※書面による申請は終了していますので、この方法による申請を行わないでください。

認定手続き等の電子化(お知らせ)PECS(薬剤師研修・認定電子システム)に関する事項/日本薬剤師研修センターホームページ

●参考

【日本薬剤師研修センター】薬剤師研修・認定電子システム(PECS)に係る「研修認定薬剤師制度」実施要領の変更点等について(令和4 年2 月24 日付け事務連絡)(PDF 形式 1.66MB)
【日本薬剤師研修センター】薬剤師研修・認定電子システム(PECS)による研修認定薬剤師の認定申請の受付開始について(令和4 年1 月14 日付け日薬業発第383 号)(PDF 形式 131KB)

●PECS移行に伴う研修認定薬剤師認定申請の主な変更点(令和4年1月11日以降)

項目 変更内容
申請方法 PECS利用(電子的申請)
認定審査料の支払 PECSで提示された方法で決済 クレジット払又はコンビニ払
薬剤師研修手帳又は
研修受講シール整理表
PECSで必要事項入力終了後、送信されるメールを印刷し、それとともに送付
送付先 日本薬剤師研修センター宛
年間の区切 新規 最初の単位取得日から起算 認定申請日(注)から1年ずつ遡って起算 (図1を参照)
更新 認定期間の初日から起算(変更なし)(図2を参照)
認定開始日 新規 審査が終了し、認定された日
更新 認定期間終了日の翌日(変更なし)
更新申請期間 認定期間終了日の2か月前から3か月後まで
認定を受けたことのある者が
再び新規認定申請する場合
認定期間終了日の3か月後の翌日から申請可能(認定期間中及び認定期間終了後3か月までは申請不可)
認定薬剤師カード(IDカード)の申込 認定申請とは別に申込み (新規申請の場合は認定されてから)

 

日本薬剤師研修センターホームページ掲載「PECS以降に伴う主な変更点(研修認定薬剤師の認定申請関係)」より引用

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